遺産相続のご相談
調停・裁判について知りたい
調停とは何ですか?
遺産の分け方(遺産分割)について、相続人で話し合っても結論が出ない場合、家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てることになります。 調停とは、民間から選ばれた調停委員2名が間に入り、当事者双方に事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをする手続です。 調停のメリットとしては、裁判所からの呼び出しにより話し合いの機会が持てる点、裁判所が客観的な第三者として話を進めてくれるため、妥当な解決が得られやすい点などが挙げられます。 調停の場では、原則として、当事者双方が同席する事はありませんので、相手方と顔を合わせる心配はほぼありません。 また、弁護士に依頼をしている場合は、弁護士も調停に同席し、弁護士が当事者に代わって法的な意見を述べたり、事情や言い分をあらかじめ書面で説明したりすることができるため、より安心して調停に臨んでいただくことができます。 |
時間はどのくらいかかりますか?
裁判所の手続というと、時間がかかると心配されるお客様もいらっしゃいます。 しかし、近年では、裁判所の手続は以前に比べ飛躍的に迅速化されており、家庭裁判所の統計によると、遺産分割調停の約7割は、1年以内に終了しています。 相続人だけで話し合いをしていても、全員が集まる機会もない場合など、話し合いができないまま年数だけが経過してしまうことも少なくありません。話し合いがつかなければ、速やかに調停を申し立てた方が、かえって早い解決となる場合も多いでしょう。 |
調停で決めたことにはどのような効力がありますか?
調停で合意が成立し、その内容が調停調書に記載された場合、確定した審判と同じ効力があります。 調停調書に記載された内容が守られない場合、内容によっては、強制執行の手続をとることもできます。 |
審判とは何ですか?
遺産分割の調停で、どうしても話し合いがつかない場合、調停は終了し、自動的に審判の手続に移ります。 審判では、裁判官が、当事者から提出された書類などの資料に基づいて判断し、遺産分割について決定をします。 |