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相続放棄とは
相続放棄とは
亡くなった方のプラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多い場合は、相続放棄についても検討する必要があります。
相続放棄をすると、マイナスの財産を引き継ぐ必要はなくなりますが、プラスの財産も受けとることはできません。
相続放棄は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内にする必要がありますが、3ヶ月以内に財産の調査をすることが難しい場合などは、家庭裁判所に申し立てて期間を伸ばしてもらうこともできます。



亡くなった方が借金の保証人になっていた場合
よくご質問があるのが、亡くなった方が誰かの借金の保証人になっていた場合、保証債務についても相続人が引き継ぐ必要があるかということです。
この場合、原則として、保証債務についても、相続人が引き継ぐことになります。従って、多額の保証債務があるような場合は、相続放棄を検討する必要が出てきます。
亡くなった方が会社を経営していた場合などは、会社の債務を保証していた可能性が高いので、特に注意が必要です。
亡くなった方が借金の保証人になっていた場合



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