遺産相続のご相談
遺留分について知りたい
遺留分とは何ですか?
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限度の権利のことです。 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人です。 遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の1/3 その他の場合は1/2です。 例えば、配偶者と子ども2人が法定相続人だとした場合、 配偶者は、1/2×1/2=1/4 子どもは、それぞれ、1/2×1/2×1/2=1/8 を遺留分として有することになります。 |
遺留分を侵害されたらどうすれば良いのですか?
例えば、自分以外の相続人に全てを相続させるという遺言があった場合、自分の遺留分が侵害されていることになるので、「遺留分(いりゅうぶん)減殺(げんさい)請求(せいきゅう)」を行い、その相続人から、遺留分を取り戻すことになります。 遺留分減殺請求は、相続の事実及び減殺の対象となる贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内、または、相続の開始から10年以内に行わなければ、権利が消滅してしまいます。 遺留分減殺請求は、必ずこの期間内に、配達証明付内容証明郵便など、日付が分かる方法で行うことが必要となります。 |
遺留分減殺請求を行っても応じてくれないときは?
遺留分減殺請求を行ったとしても、遺留分の算定には専門的な知識を要することも多く、また、そもそも遺留分が問題になるようなケースでは、相続人の間で感情的な対立があることも少なくないため、簡単には解決しないことも多いといえます。 この場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも解決しない場合は、裁判を起こすことになります。 遺留分が問題になるケースは、他にも様々な法律上の問題を含むことが多いため、特に早めに弁護士にご相談することをお勧めします。 |
事前に遺留分を放棄してもらうことはできますか?
例えば、兄弟のうちひとりが親の面倒をみる代わりに、他の兄弟は遺産をもらわないという約束をしたとします。しかし、親がそのとおりに遺言を作ったとしても、親が亡くなったあとで、他の兄弟が遺留分減殺請求をしてきたとすれば、約束に意味が無くなってしまいます。 このような場合に備えて、家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立て、これが許可された場合、親の生前から他の兄弟に遺留分を放棄してもらうことができます。 ただし、遺留分の放棄を許可するか否かは、家庭裁判所が、放棄の理由や、放棄の代償措置がとられているかなどの事情を考慮して決定するため、放棄が認められない場合もあります。 |