遺産相続のご相談
成年後見制度について知りたい
高齢者の方が認知症などで判断能力が不十分になり、自分の財産管理ができなくなってしまうと、ご家族の方は困ってしまいます。
このような場合に備えて、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することで、高齢者の方を消費者被害などから守ったり、高齢者の方の財産を適切に管理することができます。
大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
いずれについても、当事務所で対応することができますので、お気軽にご相談ください。
このような場合に備えて、「成年後見制度」があります。成年後見制度を利用することで、高齢者の方を消費者被害などから守ったり、高齢者の方の財産を適切に管理することができます。
大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
いずれについても、当事務所で対応することができますので、お気軽にご相談ください。
法定後見制度について
法定後見制度は、認知症などで既に判断能力が低下している方のための制度であり、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。
判断能力の程度など、ご本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
家庭裁判所から選任された成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為したり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
<法定後見制度の概要>
後見 | 保佐 | 補助 | |
認知症や障害の状態 | 重度 | 中程度 | 軽度 |
判断の可否 | まったくできない | 著しく不十分 | 一人では不十分 |
支援される方 | 被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
支援する方 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
支援する人の権限 | あらゆる法律行為を代理できる | 重要な法律行為を代理できる | 特定の法律行為を 代理できる |
申立が出来る方 | 本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長など |
任意後見制度について
任意後見制度は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約をするものです。この契約は、公正証書で行う必要があります。将来、ご本人の判断能力が低下した場合には,任意後見人が、契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。