遺産相続のご相談
遺言について知りたい
遺言には、下記のとおり種類があります。
最もよく使われるのが、普通方式の遺言のうち、自分で作成する「自筆証書遺言」と、
公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」です。
最もよく使われるのが、普通方式の遺言のうち、自分で作成する「自筆証書遺言」と、
公証役場で作成してもらう「公正証書遺言」です。
遺言の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
トラブルになりにくい遺言を作成するには
当事務所では、「弁護士に依頼をして公正証書遺言を作る」ことをお勧めしています。 公正証書遺言の大きなメリットとして、形式の不備などにより無効となる危険がないことや、紛失、改ざんのおそれがないことがあります。 また、弁護士に依頼をすることで、遺言の内容についても、後からトラブルになりにくいよう配慮することができます。特に、当事務所では、弁護士2名が証人になりますので、安心して公正証書遺言を作成することができます。 遺言についても、ぜひ当事務所にご相談下さい。 |